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What's relocationリロケーションとは?

リロケーションとは、国内外へ転勤などで長期間留守にする間に一時的に自宅を賃貸に出すことをいいます。
あくまでも転勤後再び自宅に戻るまでの期間限定の契約になるので、「普通借家契約」ではなく「定期借家契約」もしくは「一時使用賃貸借契約」になります。
リロケーションを活用することで転勤中も家賃収入を得られ、管理の手間も省けるので、効率的な資産の維持・活用が可能です。

リロケーションとは?

Who is it Recommended for?こんな方におすすめ

  • 急な転勤が決まった方

    急な転勤が決まった方

  • 留守宅で収入を得たい方

    留守宅で収入を得たい方

Merit短期貸しのメリット

  • 空室期間に家賃収入が得られる

    空室期間に家賃収入が得られる

    空室期間中でも家を所有している限り固定資産税などの税金が発生しますが、リロケーションを活用することにより毎月決まった家賃収入を得ることができます。

  • 再び自分の家に戻ることができる

    再び自分の家に戻ることができる

    リロケーションはあくまで再び戻ることが前提の貸出のため、貸主側に有利な契約形態となり安心して自宅に戻ることができます。

  • 劣化を防ぐことや防犯になる

    劣化を防ぐことや防犯になる

    不在中の自宅を長期間留守にする場合、不法侵入や盗難などのリスクが高まってしまいます。誰かが住むことにより防犯になり、住宅の劣化も防ぐことになります。

注意点

  • 住宅ローンが残っている場合に金融機関の承諾が必要になる
  • 定期借家契約の場合は通常の募集より賃料が安くなる(期間にもよるが1-2割程度減)
  • 確定申告が必要になる

Comparison定期借家契約と
普通借家契約の違い

定期借家契約 普通借家契約
契約方法 (1)公正証書等の書面による契約に限る
(2)さらに、「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない
書面でも口頭でもよい
更新の有無 期間満了により終了し、更新されない 正当事由がない限り更新される
建物の賃貸借期間の上限 制限はない 2000年3月1日より前の契約 20年まで
2000年3月1日以降の契約  制限はない
期間を1年未満とする 建物賃貸借契約の効力 1年未満の契約も可能 期間の定めのない賃貸借契約とみなされる
建物賃借料の増減に 関する特約の効力 賃借料の増減は特約の定めに従う 特約にかかわらず、当事者は、賃借料の増減を請求できる
借り主からの中途解約 の可否 (1)床面積が200㎡未満の居住用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった 借り主からは、特約がなくても法律により、中途解約ができる
(2)上記(1)以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う
中途解約に関する特約があれば、その定めに従う

リロケーションは
定期借家契約
となるため

貸主に有利な契約となります。

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